田舎にある先祖からの土地など、相続した人の中には、名義は自分の名義ではあっても、引越しなどを繰り返し住所が変わっている人もいるでしょう。
実際に土地を売る時や、土地を担保にお金を借りる場合は、現在住んでいる住所と、不動産登記にある住所が同じでなければ、土地の持ち主として本人確認ができない場合もあるのです。
そのため、それを証明するために、今まで住んだ場所で、そこに住んでいた証としての証明書発行してもらう必要性があります。
もしくは、戸籍の附票と呼ばれる、今までの住民票の移動履歴が記載されている書類でも十分です。
土地を担保に借りるための抵当権の設定や、全て完済による抵当権の抹消を行う場合も、不動産登記されている住所と現在住んでいる住所が一致しておかなければなりません。
そのため、不動産登記における住所変更は、できるだけ行っていた方が望ましくあるのです。
ただし、土地に関する話が当人に現れない限り、住所変更する方は稀であり、現状としては、実際に住んでいる住所と登記されている住所が違う人も割と多くいます。