不動産を保有していれば、不動産登記の手続きも必要になります。
例えば、売却する前に知っておくべきこともあれば、自分の身の回りで起こりうる出来事、この時の不動産登記にはどんなものがあるのでしょうか。
一つの例として、相続登記があります。
ある不動産の所有者が死亡した場合、その不動産の所有者が不在となります。
被相続人から不動産の相続人に対し、所有権移転登記が必要になります。
遺言がなく、相続人が複数になれば、各不動産を共有する状態になるので、その状態で登記を行います。
一般的には、遺言や遺産分割により、特定の相続人が単独で特定の不動産の所有権を取得することの方が多いようです。
または、相続分とは異なる割合で特定の不動産を相続することも少なくありません。
相続登記を行い、相続人の間で遺産分割協議を行います。
しかし、その結果に沿った登記は、二度手間でしょう。
遺産分割協議の結果に沿って、相続を原因とする相続登記を直接申請することができることも知っておいて損をしない情報です。
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不動産登記の相続での書類には、登記申請書であったり、登記原因証明情報、住所証明書、代理権限証書が必要になります。
こうした法律が絡む内容は、司法書士などの代理人が申請を行ってくれることが普通にあり、代理権を証する書面として委任状を添付します。
単独で行いなら、提出する書類や記入漏れなどによる手続きの仕方に難が生じるケースも考えられるため、代理を立てましょう。
代理は不要だと言う相続人もいるでしょうが、申請には大量の書類を準備しなければなりません。
また、不動産以外に、預貯金などの別の遺産があるのなら、申請で使用したのと同じ書類を、次は異なる機関に申請しなければなりません。
その煩わしさを知る者は、登記申請をせずに放置しがちです。
だから、法定相続情報証明制度が確立し、情報一覧図の写しの交付を受けることができ、様々な手続きがそれ一枚で行えます。